農地を買った場合の税金

概要

農地を売買により取得した場合には、登録免許税と不動産取得税が課せられます。
農業経営支援の趣旨から、農用地利用集積計画により農用地区域内の農地等を取得した場合には、税率の軽減措置や課税の減額措置が講じられています。

登録免許税

・本則  税額=固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格×2%(注)
     (注1)H24.4.1~H31.3.31までの取得については1.5%の税率
     (注2)平成31年度税制大綱により2年間延長の予定

・特例  農用地利用集積計画により農用地区域内の農地等を取得した場合
     2%→1%(注)
     (注1)H31.3.31まで
     (注2)平成31年度税制大綱により2年間延長の予定
     (注3)特例の対象となる農地取得者は、認定農業者、特定農業法人など一定の要件を満たす者
     (注4)農業用施設用地は特例対象外

不動産取得税

・本則  税額=固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格×4%(注)
     (注)H18.4.1~H33.3.31までの取得については3.0%の税率

・特例  農用地利用集積計画により農用地区域内の農地等を取得した場合
     1/3を控除(注)
     (注1)H31.3.31まで
     (注2)平成31年度税制大綱により2年間延長の予定
     (注3)交換による取得である場合には、交換によって失った土地の価格又は取得した土地の価格の
     3分の1相当額のいずれか多い額を価格から控除

 

石井宏(石井宏税理士事務所)

東京都武蔵野市にある税理士事務所です。最寄駅はJR中央線・京王井の頭線の吉祥寺駅で、住みたい街ランキングの上位に選ばれる人気の駅です。井の頭公園など、自然や公園が多いことや商業施設や飲食店が充実しているのが特徴です。

現在、上場会社の関係会社からオーナー系中小企業、不動産オーナーなど、様々な規模の法人個人の税務、会計の関与をさせていただいております。また、資産税(相続・贈与・譲渡等に関する税金)に関する相談においても多数実績がございます。

農業の事業や法人化について、税務・会計分野のサポートをさせて頂きたいと思っております。(現状、農家や法人組織等を合わせた農業経営体数は一貫して減少していますが、農業経営体のうち、法人経営体数は増加傾向で推移しております。)農業を法人化した場合にはどのようなメリットがあるのか?デメリットはないのか?さらには将来の事業承継のビジョンまで、専門的な立場から経営者の皆様と共に考えていきたいと思います。

(日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験合格者)
(一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会正会員)
ウェブサイト:https://141tax.com

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