農業経営者が死亡した場合の所得税の手続き

概要

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人は、死亡した者の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び納税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。この申告を所得税の準確定申告といいます。

準確定申告の注意事項

◇ 確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
→相続人は、前年分と本年分の準確定申告を相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内に税務署に提出しなければなりません。

◇ 相続人が2人以上いる場合
→原則として、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。

◇ 準確定申告における所得控除の適用について
① 医療費控除の対象となるのは、被相続人が死亡の日までに支払った医療費です。死亡後に相続人が支払った医療費は含まれません。
② 社会保険料・生命保険料・地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料の額です。
③ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は死亡の日の現況によります。

届出書等の提出について

◇ 個人事業者の開廃業等届出書
被相続人については「個人事業者の廃業届出書」の提出を相続人については「個人事業者の開業届出書」を速やかに税務署に提出して下さい。

◇ 青色申告の取りやめ届出書・青色申告承認申請書
被相続人が青色申告者の場合には、上記に加えて「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出して下さい。また被相続人が青色申告者である場合において、事業を承継する相続人が引き続き青色申告を行うときは、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。この場合において、提出期限に注意が必要です。

① 相続開始日が1月1日から8月31日までの場合
→相続開始から4か月以内
② 相続開始日が9月1日から10月31日までの場合
→その年12月31日まで
③ 相続開始日が11月1日から12月31日までの場合
→その年の翌年2月15日まで

 

石井宏(石井宏税理士事務所)

東京都武蔵野市にある税理士事務所です。最寄駅はJR中央線・京王井の頭線の吉祥寺駅で、住みたい街ランキングの上位に選ばれる人気の駅です。井の頭公園など、自然や公園が多いことや商業施設や飲食店が充実しているのが特徴です。

現在、上場会社の関係会社からオーナー系中小企業、不動産オーナーなど、様々な規模の法人個人の税務、会計の関与をさせていただいております。また、資産税(相続・贈与・譲渡等に関する税金)に関する相談においても多数実績がございます。

農業の事業や法人化について、税務・会計分野のサポートをさせて頂きたいと思っております。(現状、農家や法人組織等を合わせた農業経営体数は一貫して減少していますが、農業経営体のうち、法人経営体数は増加傾向で推移しております。)農業を法人化した場合にはどのようなメリットがあるのか?デメリットはないのか?さらには将来の事業承継のビジョンまで、専門的な立場から経営者の皆様と共に考えていきたいと思います。

(日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験合格者)
(一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会正会員)
ウェブサイト:https://141tax.com

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