農業法人について

概要

日本国内の農家や法人組織等を合わせた農業経営体数は年々減少し、農業経営者の高齢化が進んでいるのが現状です。しかし、農業を法人組織で経営する人は増加傾向にあります。
これは単に税務上のメリットだけでなく、農業の規模拡大や6次産業化、事業の承継など様々な理由が考えられます。また農地法の改正も農業の法人化を後押ししています。

農業法人とは

農業法人とは、稲作、施設園芸、畜産などの農業を事業として営む法人の総称です。
この法人形態は、会社法人(株式会社等)と農事組合法人とに分けられます。
このうち、農地法第2条第3項の要件を満たす法人を「農地所有適格法人」といい、農地を所有することが出来ます。農地所有適格法人の適用要件は、法人形態要件・事業要件・議決権要件・役員要件の4つあり、毎年農業委員会がこの要件を満たしているか確認をします。
なお、農地を借りて農業を営もうとする法人については、「農地所有適格法人」の適用を満たす必要はありません。解除条件付き貸借契約(農地法第3条第3号)など一定要件を満たせば、農地を借りて農業を営むこともできます。平成21年度の農地法の改正により、一般企業が農業に参入しやすくなりました。
                          
参考までに、家族経営を法人化する場合には、会社法人(株式会社で非公開会社)にするのが一般的です。株式会社は、農事組合法人に比べて構成員が1人でも設立できるなど法人化しやすいのが特徴です。

 

石井宏(石井宏税理士事務所)

東京都武蔵野市にある税理士事務所です。最寄駅はJR中央線・京王井の頭線の吉祥寺駅で、住みたい街ランキングの上位に選ばれる人気の駅です。井の頭公園など、自然や公園が多いことや商業施設や飲食店が充実しているのが特徴です。

現在、上場会社の関係会社からオーナー系中小企業、不動産オーナーなど、様々な規模の法人個人の税務、会計の関与をさせていただいております。また、資産税(相続・贈与・譲渡等に関する税金)に関する相談においても多数実績がございます。

農業の事業や法人化について、税務・会計分野のサポートをさせて頂きたいと思っております。(現状、農家や法人組織等を合わせた農業経営体数は一貫して減少していますが、農業経営体のうち、法人経営体数は増加傾向で推移しております。)農業を法人化した場合にはどのようなメリットがあるのか?デメリットはないのか?さらには将来の事業承継のビジョンまで、専門的な立場から経営者の皆様と共に考えていきたいと思います。

(日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験合格者)
(一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会正会員)
ウェブサイト:https://141tax.com

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