消費税の簡易課税制度と農業について

簡易課税制度の概要

消費税の納付税額は、原則は次のように計算をします。
(課税売上げに係る消費税額)-(課税仕入れ等に係る消費税額)
しかし、中小事業者の事務処理等の簡便化の趣旨から、その課税期間の基準期間における課税売上高が5000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合(みなし仕入れ率といいます)とするもので、それぞれの事業ごとに6つに区分し、それぞれの事業ごとのみなし仕入率を適用します。

みなし仕入率

事 業 区 分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸 売 業 90%
第二種事業 小 売 業 80%
第三種事業 製 造 業 等 70%
第四種事業 その他の事業 60%
第五種事業 サービス業等 50%
第六種事業 不動産事業 40%

軽減税率制度導入後の農業等の区分

令和元年10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)から、第三種事業である農業、林業、漁業のうち消費税の軽減税率が適用される飲食品の譲渡を行う事業を第二種事業とし、そのみなし仕入率は80%(現行は70%)が適用されます。

簡易課税制度の届出

この制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に、原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。 この「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。
 また、簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額の控除を行う場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があり、とりやめる課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要です。
 なお、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できませんのでご注意ください。

 

石井宏(石井宏税理士事務所)

東京都武蔵野市にある税理士事務所です。最寄駅はJR中央線・京王井の頭線の吉祥寺駅で、住みたい街ランキングの上位に選ばれる人気の駅です。井の頭公園など、自然や公園が多いことや商業施設や飲食店が充実しているのが特徴です。

現在、上場会社の関係会社からオーナー系中小企業、不動産オーナーなど、様々な規模の法人個人の税務、会計の関与をさせていただいております。また、資産税(相続・贈与・譲渡等に関する税金)に関する相談においても多数実績がございます。

農業の事業や法人化について、税務・会計分野のサポートをさせて頂きたいと思っております。(現状、農家や法人組織等を合わせた農業経営体数は一貫して減少していますが、農業経営体のうち、法人経営体数は増加傾向で推移しております。)農業を法人化した場合にはどのようなメリットがあるのか?デメリットはないのか?さらには将来の事業承継のビジョンまで、専門的な立場から経営者の皆様と共に考えていきたいと思います。

(日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験合格者)
(一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会正会員)
ウェブサイト:https://141tax.com

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