認定新規就農者制度について

認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

青年等就農計画の対象者

対象者は新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下にあてはまる方
①青年(原則18歳以上45歳未満)
②特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
③上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含み、認定農業者を除く。

認定の基準

①その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
②その計画が達成される見込みであること 等

認定新規就農者に対する支援措置の一例

①農業次世代人材投資事業(経営開始型)の対象
→就農直後(5年以内)の所得を確保する資金(年間150万円)を交付
②青年等就農資金(無利子融資)の対象
→農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行う
③経営体育成支援事業(融資主体補助型)の対象
→地域の中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援
④経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)の対象
→米、麦、大豆等の作物を生産される方の経営安定を支援
⑤農業経営基盤強化準備金制度の対象(青色申告者に限る)
→経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模の拡大を図る取組等を、税制面から支援

 

石井宏(石井宏税理士事務所)

東京都武蔵野市にある税理士事務所です。最寄駅はJR中央線・京王井の頭線の吉祥寺駅で、住みたい街ランキングの上位に選ばれる人気の駅です。井の頭公園など、自然や公園が多いことや商業施設や飲食店が充実しているのが特徴です。

現在、上場会社の関係会社からオーナー系中小企業、不動産オーナーなど、様々な規模の法人個人の税務、会計の関与をさせていただいております。また、資産税(相続・贈与・譲渡等に関する税金)に関する相談においても多数実績がございます。

農業の事業や法人化について、税務・会計分野のサポートをさせて頂きたいと思っております。(現状、農家や法人組織等を合わせた農業経営体数は一貫して減少していますが、農業経営体のうち、法人経営体数は増加傾向で推移しております。)農業を法人化した場合にはどのようなメリットがあるのか?デメリットはないのか?さらには将来の事業承継のビジョンまで、専門的な立場から経営者の皆様と共に考えていきたいと思います。

(日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験合格者)
(一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会正会員)
ウェブサイト:https://141tax.com

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