概要
農地を譲渡した場合には、他の所得と区分して譲渡所得に対し所得税等及び住民税が課せられます(分離課税)。
農業政策の推進の観点や担い手への譲渡を促すため、一定の譲渡については特例措置が講じられています。
平成30年中に農地の譲渡をした場合において、その譲渡につき所得(特別控除前)があるときは、平成31年3月15日までに確定申告をしなければなりません。
譲渡所得の原則
・譲渡所得金額=譲渡による収入金額-(取得費+譲渡費用)
・税額(注) 所得税等=譲渡所得金額×15.315%
住民税 =譲渡所得金額×5%
(注)その譲渡が短期譲渡(取得後5年以内の譲渡)に該当する場合には、所得税等は30.315%、住民税は9%となります。
農地を売った場合の課税の特例(特別控除)
・農地利用目的の譲渡の特例
① 特別控除額800万円
・農用地区域内の農地を農用地利用集積計画又は農業委員会のあっせん等により譲渡した場合
・農用地区域内の農地を農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体に譲渡した場合
② 特別控除額1,500万円
・農用地区域内の農地を農業経営基盤強化促進法の買入協議により農地中間管理機構に譲渡した場合
・農地の転用目的の譲渡の特例
特別控除額5,000万円
・農地が土地収用法等により買い取られる場合等
石井宏(石井宏税理士事務所)
東京都武蔵野市にある税理士事務所です。最寄駅はJR中央線・京王井の頭線の吉祥寺駅で、住みたい街ランキングの上位に選ばれる人気の駅です。井の頭公園など、自然や公園が多いことや商業施設や飲食店が充実しているのが特徴です。 現在、上場会社の関係会社からオーナー系中小企業、不動産オーナーなど、様々な規模の法人個人の税務、会計の関与をさせていただいております。また、資産税(相続・贈与・譲渡等に関する税金)に関する相談においても多数実績がございます。 農業の事業や法人化について、税務・会計分野のサポートをさせて頂きたいと思っております。(現状、農家や法人組織等を合わせた農業経営体数は一貫して減少していますが、農業経営体のうち、法人経営体数は増加傾向で推移しております。)農業を法人化した場合にはどのようなメリットがあるのか?デメリットはないのか?さらには将来の事業承継のビジョンまで、専門的な立場から経営者の皆様と共に考えていきたいと思います。 (日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験合格者) |