法人による農地の所有

近年、法人が農業分野に進出しやすくなりました

農地法は、特定の条件を満たす法人にだけ、農地の所有を認めています。以前は、このような法人を「農業生産法人」と呼び、厳しい条件を定めていました。しかし、2016年に条件が緩和され、呼び方も「農地所有適格法人」に変わりました。

営利を目的とする株式会社であっても、「農地所有適格法人」の条件を満たせば、農地を所有できます。具体的には、下記のⅠ~Ⅲなどが必要となります。

  1. 売上げの過半が農業か農業関連の事業である事(事業の条件)
  2. 法人に農地を譲渡した人や、法人の行う農業に常時従事する人などが、議決権の過半を有している事(出資者の条件)
  3. 役員の過半数が農業に年間150日以上従事していて、かつ役員か重要な使用人のうち1人が、年間60日以上、実際に農作業をしている事(役員等の条件)

これに対して、農地を所有せず、リース(賃借)を受けるのであれば、農地所有適格法人でなくても可能です。法人化のメリットは、一般の法人成りと同じように、経営管理がしやすいこと、対外的な信用を得やすいこと、大規模化に向いていること、福利厚生を充実させられること等があります。
他方で、デメリットとしては、会計などの経費負担が増大することや、法人税が課されることなどがあります。

綾部薫平(しぶや総和法律事務所)

1977年横浜市生まれ。2001年東京大学法学部卒。2013年しぶや総和法律事務所開設し、代表に就任。2015年からG-FACTORY株式会社(マザーズ上場)の社外監査役を兼務。注力分野は一般企業法務、不動産、相続・事業承継など。訴訟など従来の弁護士業務にとどまらず、法律を出発点に関与先企業の経営課題の改善にも取り組む。「詳説不正調査の法律問題」(弘文堂 共著)、「弁護士が悩む不動産に関する法律相談」(日本加除出版 共著)など著書多数。セミナーや社員研修の講師も務める。

ウェブサイト:https://www.sowa-law.com/
フェイスブック:https://www.facebook.com/shibuya.sowa

関連記事

  1. カーボンフットプリントを減らすために肥料会社が出来ること

  2. 柑橘におけるカリウムの役割

  3. 麦の栽培で見過ごされがちなホウ素

  4. スイカの初期生育時に適切な栄養管理を行うことでその後の結果も変わります

  5. タマネギの首の厚みを抑える

  6. スプレッダーのプロになろう【動画】